2018-07-03 第196回国会 参議院 内閣委員会 第23号
この定義ですと、医学モデルよりもより広い公衆衛生的な生活障害モデルの視点に近い定義というふうになっているというふうに思います。 一方、ギャンブル依存症対策基本法を見ますと、特定原因行為に関する依存症の定義の下、対策支援対象は依存症の患者(その疑いのある者)及び患者であった者並びにその家族というふうになっております。
この定義ですと、医学モデルよりもより広い公衆衛生的な生活障害モデルの視点に近い定義というふうになっているというふうに思います。 一方、ギャンブル依存症対策基本法を見ますと、特定原因行為に関する依存症の定義の下、対策支援対象は依存症の患者(その疑いのある者)及び患者であった者並びにその家族というふうになっております。
つまり、依存症ではなくて問題が起きる場合は、例えば少額でも、射幸性が低いものでも、繰り返し繰り返し行っているとその中で生活障害が起きてくるということなので、やはり、問題という点からいくと、射幸性とは必ずしも一致しないというところがありますので、余りそこを直線的に考えてしまうと、この問題の対策の本質がちょっと見えなくなるかもしれないというふうには思っております。
本来、公衆衛生モデルというのは、地域の保健全体、生活障害等をサポートするような全体の上に、さらに、その中に精神保健があって、精神保健の中に精神医療というのがピラミッドで存在していなければならないんですが、今回のモデルというのは先に精神保健医療というところが核になっていて、地域の保健、つまり、一次予防、教育にしても、それが、何がどういうふうにパッケージとして地域のモデルとしてやっていくかが明確でないまま
厚生労働科学研究におきまして、認知症を除く一年以上の長期入院患者のうち、精神症状、行動障害、生活障害、身体合併症の観点から判断して重症とされる者の評価基準が作成されまして、当該研究班の実施した全国調査等によりますと、認知症を除く一年以上の長期入院患者のうち約四割がその評価基準に該当しないと報告されておりまして、厚生労働省としては基盤整備を推し進めることで四・七万人から六・二万人の長期入院患者が地域移行
○副大臣(橋本岳君) 御指摘をいただきましたように、精神病棟に入院後、適切な入院治療を継続して受けたにもかかわらず一年を超えて引き続き在院をした患者のうち、精神症状が一定の重症度を満たし、行動障害及び生活障害のいずれか又はその両方が基準を満たす場合に、御指摘の重度かつ慢性の基準を満たすと判定するものでございまして、お示しをいただいた資料は、行動障害という今申し上げました中で自傷行為や身体的暴力等の問題行動
○政府参考人(堀江裕君) 精神病棟に入院後、適切な入院医療を継続して受けたにもかかわらず一年を超えて引き続き在院した患者のうち、精神症状、行動障害、生活障害、身体合併症などの基準から重度かつ慢性の基準に満たすとされる方についての御質問でございますけれども、当該基準を満たすことを理由に地域移行へ向けた取組の対象から外れるようなことがあってはならないと、それから、当該症状を有する障害者にはより手厚い入院医療
○政府参考人(堀江裕君) 御指摘の重度かつ慢性の基準は、精神症状、行動障害、生活障害、身体合併症について重症度を評価するものであることから、精神医学の専門的な知見を有する医師等が中心となって作成したものと認識してございます。
一方、腎機能障害の一級はおおむね人工透析が必要な状態に相当するわけでございますけれども、日本腎臓学会も入りました国内の透析導入基準ということでは、臨床症状、日常生活障害度等に加えまして、腎機能の目安として血清クレアチニン濃度が判断要素となってございまして、年齢、性別は判断要素には含まれてございません。
その理由として、一、認知症と危険な運転との因果関係は明らかではない、二、診断をする医師の確保がなされていない、三、運転を奪うことによる生活障害への補償がない、四、困惑している家族を救わないなどの問題点を挙げています。 警察庁、この日本精神神経学会の意見に対してどのように答え、どのように対応されますか。
しかし、高齢化ということで後天的な障害、生活障害みたいなものをお持ちである方は非常に増えています。まさに障害者の方も高齢化をし、そして障害者の方は医療が必要とする方がたくさんいらっしゃいます。であるならば、障害保健福祉圏域も私は一致させる必要があると考えますが、これはまだ与党の中でもこの視点での議論はされていません。
震災関連の生活障害等に関する厚生労働省における問題の把握状況と、地域精神保健福祉の強化を含めたそれらへの対処方針をお伺いいたします。
資料二に瓦れきの処理、これは私が勝手に書いてみたんだけど、災害救助法上は県が生活障害の障害物除去、住宅の中にある瓦れきあるいは周辺で出入りに差し支える瓦れきというものは言ってみれば障害物の除去で、県が災害救助法でやりますよと、こういうことですよね、局長。それから、廃掃法でいえば市町村長が責任持って瓦れきの処理してくださいと、こういうことになっているんですね。
この基準は、一つは腎不全に基づく臨床症状、それから二つ目は腎機能障害、そして三つ目は日常生活障害の、三つの項目につきまして、それぞれ評点を与えて、その合計で総合的に判断をしようということでございます。 臨床の現場におきましては、この基準を踏まえつつ、それぞれの患者の状況をも勘案して、人工透析の導入を判断しているものというふうに理解をしております。
つまり、日々の生活の中で状態の移り変わりがあり、その状態ごとの生活障害があるということ、ある日できたことが次の日はできなかったり、その逆もあります。こんなことは精神保健の取組のイロハのイですが、ADL判定基準では精神障害の程度の判定は困難であるか、できないのです。
例えば、体を洗うということについて、できるのか、一部介助が必要なのか、できない、全介助が必要なのかとかいうような判定項目では、我々精神障害者の生活障害はやっぱり拾い切れないだろうな。それは状態のいいときには体を洗えます。けども、状態の悪いときにはおふろに入るのもできません。
精神障害者の自立については、期限を定められ職業就労訓練との考え方が示されていますが、精神障害者は、長期間の生活障害により、就労訓練期間等の、他障害者と同様な評価基準ではなじまないものがあります。また、高次脳機能障害者等においてもこの点について当てはまり、専門的検討が必要と考えられます。厚生労働大臣の御見解をお伺いいたします。
また、その一方で、この法案の中で、三障害の精神、知的、身体という部分が一つにされたということと、地域生活障害者の介護給付サービス、この部分が義務的経費化されたということは十分に評価に値するということで考えております。
現在私どもでもやっております、非常にリハビリへの取り組みというのは強調されておりまして、配置しながらやっていきますと、急性期から、脳血管障害を起こして、命は取りとめたけれども生活障害を残したままで、そのまま在宅に帰れない人たちに対するリハビリは老人保健施設で十二分にやっていけますし、きちんとしたプログラムを立てればかなりの効果を上げることはできます。
○風間昶君 私も余り知らなかったんですけれども、整形外科勤務時代に、簡単な交通事故でえらい症状が、不定な愁訴が多くて、立てば頭が痛くなる、横になれば良くなるということだけじゃなくて、目がかすむ、生活障害を起こすとか、いろんなことで何人かの方々診ましたけれども。
ただ、生活障害者の場合には、できるだけ生活障害者の皆さん方に雇用の場を与えますとか、そうしたことで生活保護をお受けになる方を減らしていく努力も一方ではしなければならないわけでありまして、その総合的な取組をしていかなければならないと思っております。
私は、現在の精神障害者の、特に長期入院の患者さんたちの生活障害というのは病院がつくったと言っても過言ではないというふうに思っております。なぜならば、人間が変化する、成長する、社会の中で暮らすということは、体験する機会が与えられなければこれはどうにもできないことであります。皆さん、浦島太郎の状態になっているんですね。私どもでも日々目まぐるしく変わる今の社会になかなかついていけません。
大臣に申し上げたいんだけれども、さっきのような非常な困難、運動障害、生活障害に対して保存療法の持っている医学的な位置づけというのは既に確定しています。医学教育の中でもしっかりした地位を占めている。
これは、先ほども指摘をされておりましたけれども、精神障害者の実情に見合った生活障害も援助できるサービスが大変大事だ、こういうことです。先ほども指摘されましたように、介護保険制度が導入されますと、精神障害者のホームヘルプサービスが一体どうなるかという問題は、大変関係者が心配をしているところなんですね。
三番目のホームヘルプサービスについては、精神障害の方の生活障害と呼ばれますけれども、障害の特色というのがなかなか理解されにくいというところがあります。身体障害の方はどういう部分に障害があるのかということをイメージしやすいけれども、精神障害の方についてはそれがなかなかわかってもらいにくい。